2016/01/09

サイドナンバーの法律改訂について。

1月6日付けで法律改訂になりました。

サイドナンバーです。

今までサイドナンバーは車検のうえで曖昧な部分でしたが、今回車検どうこうではなく法律であがってきました。

簡単に説明いたしますが、サイドナンバーで縦付けは1発で警察の御用になります。
サイドの横付けは車検証の車幅にあっていて、ある角度からきちんと見えていれば大丈夫かも、と言ったかんじです。

これに関しては、大きく以前と異なるのは、今までは整備不良としてみなされていたものが、道路交通法違反になるようです。

以下、ショップのブログから引用いたしました。
「4月以降ナンバープレートに関することで警察に停められたとします。

車検が必要な排気量のオートバイや車の場合

先日も書いたように車両法に基づいた罰則なので

違反切符、反則金では無く裁判所行きの手続きの書類書かされます。

罰金は警察でもわからないので裁判所に問い合わせてくれとのことでしたが

たぶん4、5万~とのことです。

で、その書類の処理が終わった後は・・・

当然乗って帰れません。

その場で警察のOKが出るようにナンバー付け直すか

押して帰るか

レッカー呼ぶか。

そのままでは絶対乗って帰らせません!」


とのことです。

道路交通法違反は単なる捕まっちゃったでは無く、いわゆる逮捕にはならないでしょうが裁判を受けなければならないようです。

4月1日から適用になりますので、サイドナンバーの方は警察には遭わないように。
それか通常の位置に戻すことをおすすめいたします。

ツーリング中に誰かが捕まれば芋ずる式にみんなで御用、といった話も聞きますので周りのバイカーに迷惑かけないようにです。






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